当事務所は、免許が取り消されると仕事も生活も普段のようにできなくなり、本当に困ってしまう方のお力になる為に立ち上げたものです。
車の免許は、生活の一部、いや体の一部と言ってもおかしくは有りません。身分証明書としても、一番効力が認められています。
大変な思いをして、取った運転免許をいとも簡単に取り消すやり方は本当に正しいのか、大いに疑問をもっているところです。

意見聴取について
意見聴取は、道路交通法第104条第1項に基づき、違反点数がつく、事故や達反をした時を起算日として、過去 3 年間の緊積点数が処分基準に達した時に行われるイベントなのです。
点数のつけ方が不適切だ、納得できないと思う方は、出席して意見を述べ、処分を見直してもらう事も可能ですが、そう簡単に見直ししてくれることは有りません。
殆どの方が処分を言い渡されてガッカリと肩を落として帰っていきます。
(意見聴取は公開して行われているので、誰でも自由に見に行くことが出来ます。道路交通法 104条1項後段)

意見聴取の通知書には出頭日が記載されています。
出頭日の当日が原則として、90日以上の免許停止、又は免許取り消しの行政処分が実施される日なのです。
つまり、この日から車の運転ができなくなり、取り消しになった方は欠格期間が過ぎてから、運転免許を取り直さなければなりません。
しかし、当事務所の情報を入手して取り消しを回避すれば、適法且つ合法的に継続運転が可能です。
但し、情報が提供できるのは定められた条件をクリアーできた方だけですので、誰でもOKと言う訳ではありません事をご承知おきください。

当事務所が提供する情報について
運転免許の取り消しを回避するというと、なんだか悪い事をするのではないのかと思う方もいるのではないでしょうか。
当事務所の免許取り消しを回避する情報は、全て適法且つ合法です、違法な点は全くありませんので安心して継続運転出来ます。
(但し、処分基準の該当者であることに変わりはありません)

二重処罰について
重い交通違反や人身事故を起こすと、刑事処分として原則的に罰金の支払いが命じられます。
この他に行政処分として運転免許の停止や取り消し処分が行われます。
最高裁の判例では、刑事処分と行政処分はそれぞれ別な処分であるので、二重処罰には当たらないと言う事のようですが、こんな考え方は普通の人には分からないと思います。
罰金くらいはいたしかたないと思いますが、取り消しは明らかにやり過ぎだと思います。
車を運転しなければ生活できない人にとっては、死刑宣告を受けたような気持になることでしょう。
当事務所はまさに、二重処罰に当たると思っており、現行処分のやり方に大反対の立場をとっています。

警官の対応について
免許取り消しを回避して車を運転していれば、警官は指をくわえて黙ってみてはいません。
必ず、免許取り消しをさせようと、あの手この手を使ってやってきます。
でも、心配はいりません。当方が対処する方法を伝授してサポートしますのでご安心ください。

公安委員会について
運転免許を発行するのは各都道府県公安委員会です。
効力を停止したり取り消しをしたりするのも都道府県公安委員会です。
公交委員会というと、さも大きな組織で、たくさんの職員がいると思う方が、ほとんどだと思います。
しかし、公安委員会には誰もいないのです。ですので、業務は全部警察に全て委任してやっているのです。
従って、警官がやっているからと言っても、捜査機関ではなく行政機関だという事をよく覚えておいてください。

道路交通法について
道路交通法は、道路における危険を防止し、交通の安全と円滑を図り、及び道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的とする(道路交通法第1条)と言う事になっており132条に及ぶ条文から成り立っています。
この他、道路交通法施行令や施行規則など、細かい法規もあります。

警察官について
警察官採用試験に合格すると、警察学校に入校することになります。
警察学校の入校期間は、大学卒業者は6か月、その他は 10 か月と決められています。
この期間で、警察官になるにふさわしい教育を受ける訳なのですが、当然、刑事訴訟法や刑法は教科に入っており、少しは勉強していることは分かりますが、こんな短期間では刑法・刑事訴訟法・警察官職務執行法・犯罪捜査規範などが覚えきれる筈がありません。
そして道路交通法は教科には入ってはいないのです。

道路交通法は、運転免許を有している我々には最も身近な法律である事はご存じの通りです。この法律をきちんと勉強もしないで取り締まりをしているのです。恐ろしい限りです。
道路交通法の中核は処罰規定です。日本の刑法を初め、処罰できるのは、故意に罪を犯した、いわゆる故意犯だけなのです
(例外的に過失犯を罰する規定もあります)

例えば、運転免許の有効期限が過ぎたことを知らずに運転していた場合は過失に当たり、無免許運転の故意がありませんので、処罰されることは無いのです。これがウッカリ失効といわれているものです。

法律を勉強するにはまず、憲法及び民法から勉強するのが基本です。
この基本の勉強をしていないのですから、話になりません。ですので実にいい加減な取り締まりをしている事が実際に多くあるのです
(警官のやることは疑ってみることが必要です)