依頼の申し込みが出来る方
1.意見聴取の通知書が手元にある方
2.定職についていて収入のある方
3.適法に運転できるなら何でもやる勇気のある方
4.この情報を誰にも話さないと約束できる方
5.持ち家に住んでいる方

但し、申し込みが出来る方でも、当事務所が引き受けをお断りさせて頂いた方は、情報の提供はいたしません。

依頼の申し込みが出来ない方
1.この情報を信じていない方
2.無職でお金のない方
3.親と同居している30歳以下の方
4.むつかしいことが分からない頭の悪い方
5.何にもできない勇気も根性もない方
6.警官が怖くて何も言えない気の小さい方
7.言葉使いの悪い方
8.犯罪歴のある方
9.多重債務者の方

誓約書について
この情報は口外禁止となっていますので、家族といえども誰にも話してはいけません。又、クチコミに投稿しても、掲載してもいけません。
若し、口外したこと及び、虚偽の申告又は、クチコミなどに投稿、掲載したことが判明した場合は違約金として金一千万円を支払っていただきます。
「誓約書の記載は次ように書いていただきます」

誓約書
【運転免許取り消し救済事務所から提供された情報は、家族といえども、誰にも口外致しません。
又、クチコミに投稿や掲載などにも致しません、虚偽の申告も致しません。
以上の事を誓約いたします。
この誓約に違反した場合には金一千万円の違約金の支払いを異議なく承諾します。
係争になった時は、名古屋地方裁判所半田支部を第一審の専属的合意管轄裁判所とする事に同意します】

この誓約書に、住所、氏名、印、生年月日、作成日を書いて提出していただきます。

依頼の申し込み方法について
依頼の申し込みが出来ない方に該当せず、以来の申し込みが出来る方に該当した方は、
070-8696-9247 の番号に住所・氏名・生年月日・職業を、必ずショートメールで送信して申し込んでください。
その後、こちらから必要な事項をショートメールで返信しますのでしばらくお待ち頂きます(恐らく翌日になります)

取り調べの受け方について
違反をしたり事故を起こしたりすると、最初に警察官の取り調べを受け、次に検察官の取り調べを設けることになります。
この両方の取り調べには必ず供述調書が作成されます。
そして調書の最後のところに。署名(サイン)及び指印をするよう求められます。
サインをすると、聞違いなく処罰を受けることになります。
サインを拒否すると、かなり高い確率で処罰を逃れることが出来ます(署名拒否権、刑事訴訟法第 198条第5項)
尚、当事務所は相談所ではありませんので、交通事故や交通違反の相談はお引き受けできません。
又、直接に電話での依頼の申し込みも出来ませんのでご承知おき下さい。

以上の内容をよく理解して、申し込みをして下さい。
免許取り消しを回避できる情報の提供を、専門として取り扱っているのは当事務所しかないと思います。

尚、当事務所の情報の内容についての質問や、問い合わせの電話は固くお断りします。